(令和3年4月時点)
口腔機能の低下している者やそのおそれのある者を対象に、要介護状態への重度化防止や要支援状態からの改善を目指したサービスを
提供した場合に算定できる加算です。
口腔機能向上加算は、以下の項目のいずれかに該当する利用者が対象となります。
① 認定調査票の嚥下、食事摂取、口腔清潔のいずれかの項目において「1」以外に該当する
② 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する
③ その他口腔機能の低下している、またはそのおそれがある
口腔機能向上加算Ⅰは、以下の要件を満たす場合に算定できます。
① 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかを1名以上配置していること。(非常勤・兼務可)
② 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
③ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録すること。
④ 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価を行う
口腔機能向上加算Ⅱは、以下の要件を満たす場合に算定できます。
① 口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件を満たすこと
② 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出していること
③ サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の
作成(Plan)、当該計画に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善
(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと