(令和3年4月時点)
介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できる加算です。
認知症専門ケア加算Ⅰは、以下の要件を満たす場合に算定できます。
①認知症の利用者(日常生活自立度3以上)が利用者全体の半数以上。
②「認知症介護実践リーダー研修」及び「認知症看護に係る適切な研修」を受講済みの職員が、20名未満の場合は1以上、20名以上の場合は1を配置すること。
また数に応じて、数をプラスして人数を配置すること。
③事業所or施設の職員に対して、認知症ケアの留意事項共有及び技術指導に関する会議を定期的に実施すること。
認知症専門ケア加算Ⅱは、以下の要件を満たす場合に算定できます。
①認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件を全て満たしている。
②「認知症介護実践リーダー研修」及び「認知症看護に係る適切な研修」を受講済みの職員を、1名以上配置すること。
③介護職員と看護職員に対して、認知症ケアに関連した研修計画を作成し、研修を実施すること。