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楽ちゃんのお勉強部屋

トップページ > 楽ちゃんのお勉強部屋 > 訪問介護認知症専門ケア加算について

訪問介護認知症専門ケア加算とは

(令和6年4月時点)

介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できる加算です。


  • 認知症専門ケア加算Ⅰ 3単位/1日につき
  • 認知症専門ケア加算Ⅱ 4単位/1日につき


  •    

    訪問介護認知症専門ケア加算の算定要件

    認知症専門ケア加算Ⅰは、以下の要件を満たす場合に算定できます。

    ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上

    イ 「認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、
      20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置

    ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

    エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

    認知症専門ケア加算Ⅱは、以下の要件を満たす場合に算定できます。

    ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと

    イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上

    ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

    エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施

    オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定