(令和3年4月時点)
利用者またはその家族等からの要請に基づいてケアマネと連携し、あらかじめ計画された予定以外の指定訪問介護を緊急で実施した場合に算定できる加算です。
以下の要件を満たす場合に算定できます。
①居宅サービス計画にあらかじめ位置づけられていないこと
②身体介護中心型の訪問介護であること(「生活援助」のみは対象外)
③利用者またはその家族等から要請を受けて24時間以内にサービス提供を実施したこと
④ケアマネが当該サービス提供を「緊急」に必要なものと判断していること※1
⑤要請のあった時間、要請の内容、訪問介護の提供時刻、緊急時訪問介護加算の算定対象である旨等を記録していること
補足:所要時間は20分未満でも可能で、前後2時間未満のサービスであっても合算しなくて、それぞれの単位を算定することができます。
※1 「緊急」に必要なものと判断するとは
緊急訪問の前にサービス提供責任者とケアマネが連携を図り、必要性を判断する必要があります。
やむを得ず事後承認となった場合には、やむを得ない事由について記録しておく必要があります。