(令和3年4月時点)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供に係る交通費や移動の時間等を評価するための加算です。
厚生労働大臣の定める中山間地域等※1に居住する利用者にサービスを提供する場合に算定できます。
※1 中山間地域とは
・離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
・奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
・豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
・山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
・小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
・半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
・沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島