(令和3年4月時点)
特定の地域にあり、利用者数が少ないなどの基準を満たした場合に算定できる加算です。
以下の要件を満たす場合に算定できます。
①事業所が厚生労働大臣の定める中山間地域等※1に所在すること
②厚生労働大臣が定める小規模事業所の施設基準※2に該当すること
③加算を算定することを事前に利用者に説明し、同意を得ること
※1 中山間地域とは
・豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
・豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
・半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
※2 小規模事業所の施設基準とは
1月あたりの延べ訪問回数が200回以下であることが必要です。