(令和6年4月時点)
同一建物等減算とは、事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案した減算として設けられています。
事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合、減算を行うことになります。
・同一建物減算1 :同一敷地内建物等の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
・同一建物減算2 :同一敷地内建物等の利用者50人以上にサービスを行う場合
・同一建物減算3 :同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90を超えている場合
※1 同一敷地内建物等とは
「事業所と構造上または外形上、一体的な建築物」、及び「同一敷地内、隣接する敷地にある建築物のうち
効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物、同一敷地内の別棟の建物、幅員の狭い
道路を挟んで隣接する場合などが該当します。
※2 同一の建物に20人以上居住する建物とは
「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。
20人以上に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。
※3 同一の建物に50人以上居住する建物とは
「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。
50人以上に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。