(令和3年4月時点)
特定処遇改善加算とは、「経験・技能のある介護職員」に重点をおき、処遇改善加算に加えて、更なる処遇改善を行うための加算です。
算定要件 | (Ⅰ) | (Ⅱ) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ のいずれかを算定していること | 〇 | 〇 |
職場環境等要件を満たすこと | 〇 | 〇 |
介護福祉士の配置等要件※を満たすことを満たすこと | 〇 | |
介護職員等特定処遇改善加算の取り組みについて、介護サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する 具体的な取り組み内容を公表していること |
〇 | 〇 |
介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、提出すること | 〇 | 〇 |
介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること | 〇 | 〇 |
介護職員等特定処遇改善実績報告書を作成し、提出すること | 〇 | 〇 |
※ 介護福祉士の配置等要件は、特定事業所加算(I)または(II)を算定している必要があります。