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トップページ > 楽ちゃんのお勉強部屋 > 訪問介護特定事業所加算について

訪問介護特定事業所加算とは

(令和6年4月時点)

各算定要件に基づき、事業所を評価する加算です。 「特定事業所加算」はⅠ~Ⅳの4種類あり、それぞれで加算される割合が異なります。

  • 特定事業所加算 Ⅰ:所定単位数×20%
  • 特定事業所加算 Ⅱ:所定単位数×10%
  • 特定事業所加算 Ⅲ:所定単位数×10%
  • 特定事業所加算 Ⅳ:所定単位数×3%
  • 特定事業所加算 Ⅴ:所定単位数×3%
  •    

    訪問介護特事業所加算の算定要件

     
    算定要件 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ)
    1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施※2
    2.利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催※3
    3.利用者に関する情報等の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告※4
    4.健康診断等の定期的な実施
    5.緊急時等における対応方法の明示
    6.病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、
    必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
    〇※1 〇※1
    7.通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
    8.利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が
    起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること
    9.訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
    ●介護福祉士の占める割合が30%以上
    ●介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上
    〇※2
    10.全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
    ●3年以上の実務経験がある介護福祉士
    ●5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者
    〇※2
    11.常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置 〇※3 〇※3
    12.訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上 〇※3 〇※3
    13.利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上
    14.看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと) 〇※1 〇※1

    ※1 加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、(13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要がある。

    ※2 9.または10.の要件のいずれかを満たすことが必要です。

    ※3 11.または12.の要件のいずれかを満たすことが必要です。


    ※2 計画的な研修の実施とは
    サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と研修実施のための勤務体制の確保を定め、訪問介護員または
    サービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定める事が必要です。


    ※3 会議の定期的な開催とは
    利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を、1ヵ月に1回以上の頻度で、
    サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めたすべての訪問介護員が参加できるように開催する事が必要です。
    ただし、会議は全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループに分けて開催することが認められています。
    また、会議はテレビ電話装置等を活用して行うことのできます。


    ※4 文書等による伝達とは
    直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等による交付も認められています。
    また、サービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書(電磁的記録を含む)にて記録を保存する事が必要です。