(令和3年4月時点)
訪問リハビリテーション事業所などのの医師、理学療法士、作業療法士といった専門職の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、
その内容に従ってサービス提供をしたときに算定できる加算です。
※(Ⅰ)と(Ⅱ)両方を算定することはできません。
生活機能向上連携加算Ⅰは、以下の要件を満たす場合に算定できます。
① サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している
医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成すること。
② ①の計画に基づいたサービスを実施すること。
生活機能向上連携加算Ⅱは、以下の要件を満たす場合に算定できます。
① 利用者に対して、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している
医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環
として利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と
利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成すること。
② 同時に医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、訪問介護計画に基づく訪問介護を行うこと。