(令和3年4月時点)
訪問介護事業所が、新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサービス提供責任者がサービス提供した場合に算定できる加算です。
利用者が過去2カ月間に、当該指定訪問介護事業所から訪問介護サービスの提供を受けていない場合であって、以下の要件を満たす場合に算定できます。
① 新規の訪問介護計画書を作成した利用者に対してのサービスであること
② ①の利用者に対し、サービス提供責任者がサービスを行った場合
③ ①の利用者に対し、訪問介護員等がサービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合
※②、③はいずれかを満たすことが必要です。なお、どちらも初回か初回が属する月である事が必要です。